船橋市議会 2020-09-11 令和 2年第3回定例会−09月11日-07号 また、解体対象の建築物に石綿含有の仕上塗材の使用があることから、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施の届出を受理しており、外壁の吹きつけ塗材には剥離剤を使用し、塗材下地調整材には、吸じん機つきサンダーを用いるなど飛散防止の方法により除去しております。 なお、令和2年7月2日に、環境保全課職員の立入検査により、石綿の飛散防止等作業基準の遵守を確認し、既に作業は完了しております。